無人航空機で使用可能な農薬について 

 

    平成29年12月25日付にて農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課より出された 29消安第4974号

  通達 【 農薬の使用方法における「無人航空機」の取扱いについて 】   に記載のある通り、使用方法

  を「散布」としている登録農薬については、防除対象に応じて、適切な散布機器 (人力散布機、可搬

  式動力散布機、走行式動力散布機、無人航空機等) を選択して散布すること となり使用方法が「散布」

  である農薬は他の適用項目を遵守して使用する限りにおいて無人航空機で使用できることが、明確に

  なりました。

  また同通達の中に"無人ヘリコプターによる散布" になっている散布方法の剤についても無人航空機に

  よって散布することと同一と解釈に変更することも明確化されました。

  ただし、使用方法「散布」については単に 散布 と記載されているものを指し、「雑草茎葉散布」、

「全面土壌散布」、「湛水散布」等の使用方法となっている薬剤はは含まないこととなっています。

  また、希釈倍数、希釈液水量が登録適用通りに重複散布の無い様散布出来るノズルを使用する等が条件となります。

 

 

  以上を踏まえて令和3年11月24日付 登録取得農薬農薬より無人航空機で使用可能な農薬を抽出して

  みましたので(エクセルファイル)、ご参考にしていただければ幸いです。

 

 

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